内部統制システム COMPANY
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内部統制システムの整備等に関する基本方針
  • 平成18年5月26日 制定
  • 平成20年5月23日 変更
  • 平成21年11月27日 変更
  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役は、その職務の執行にあたり法令・定款・企業倫理の遵守はもとより、社会の一員として社会規範・倫理に即した健全な企業活動を行う。
    2. 取締役は、取締役会において相互に職務の執行を監督するものとし、取締役会は「取締役会規則」に基づき、経営上の重要事項について適切な意思決定を行うものとする。取締役会は定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催する。
    3. 取締役及び取締役会は意思決定において、顧問弁護士、公認会計士その他の外部専門家の意見を聴取し、適正かつ合理的な判断を行うものとする。
    4. 監査役は、取締役の職務の執行についての監査を行い、問題があると認めた場合は、速やかに取締役会に報告するものとする。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」「電子情報資 産管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に、検索性の高 い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社は、事業活動に係るリスク管理体制の基礎として「コンプライアンス・リスク管理規程」を定めており、個々の業務に係るリスクについては当該部門が責任を持って対応し、全社的な対応を必要とするリスク及び組織横断的なリスクについては、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士その他の外部専門家に協力を仰ぎ迅速な対応を行うものとする。
    2. リスク管理に関する社内通報体制として通報・相談窓口を設け、社長の任命する取締役を委員長及び副委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会が「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき適切な処置を行うものとする。
    3. 常勤監査役はコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
    4. 特に財務報告に重要な影響を与えるリスクについては、各部門の日常的なモニタリングと「内部監査規程」に基づく内部監査によって適切に管理されるものとし、当該監査の結果は内部監査室が速やかに社長及び監査役に報告されるものとする。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、事業・業務毎の担当制を敷き、取締役に担当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経営計画の進捗管理を行うものとする。
    2. 取締役会付議基準に満たない当社の業務執行に係る重要な事項については、「当務役員会規則」に基づき、原則として週1回開催される当務役員会において決議または報告し了承を得るものとする。ただし、社長が必要と判断するものについては、取締役会への報告事項とする。
    3. 取締役の職務執行に関する事項については「役員規程」「決裁規程」に定めるものとする。
  5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は、取締役及び使用人が法令・定款・企業倫理を遵守し、経営の健全性を維持することを目的として「コンプライアンス・リスク管理規程」を定めており、コンプライアンス・リスク管理委員会が、その周知を図るとともに、委員長の指示により置かれた各部門のコンプライアンス・マネージャーが当該部門の業務について法令・定款・企業倫理の遵守を推進するものとする。
    2. 法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として通報・相談窓口を設け、コンプライアンス・リスク管理委員会が「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき適切な処置を行うものとする。
    3. 常勤監査役はコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
  6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社の企業集団における業務の適正を確保するために「グループ会社管理規程」に基づき、企業集団の経営管理体制、内部統制システムの基礎を整備する。
    2. 当社の企業集団におけるコンプライアンス体制を構築するために「コンプライアンス・リスク管理規程」を子会社に適用または準用する。また、子会社は当社からの指示或いは当社との取引等において法令違反その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会に通報・相談しなければならない。
    3. 内部監査室は「内部監査規程」に基づき、子会社の内部統制について監査を実施し、その結果を適宜、当社の社長及び監査役並びに当該子会社の社長及び監査役に報告するものとする。
    4. 当社は、東宝株式会社のグループ会社として、その経営方針、企業集団の管理体制等を尊重しつつ、企業の独立性、独自性を堅持した企業活動を行うものとする。
  7. 反社会的勢力を排除するための体制
    1. 反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正を確保するために必要な事項であることを取締役、使用人および当企業集団のすべてにおいて深く認識し、その被害防止に向けて体制の整備を行う。
    2. 統括部署を定めるとともに、所轄警察、弁護士と緊密な連携をとり、常に情報の収集を行う。
    3. 対策ビデオの視聴等、企業集団内の研修会を定期的に行う。
  8. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命するものとし、当該監査役補助者の任命及び解任並びに人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとする。
  9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    取締役及び使用人は、監査役に対して、法律の事項のほか当社の子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づく通報状況及びその内容、内部監査の実施状況を速やかに報告するものとする。また、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査役は、必要に応じて顧問弁護士、会計監査人その他の外部専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとする。また、取締役及び使用人は、監査役監査の重要性を踏まえ、監査役から意見聴取の要請を受けたときは速やかにこれに応じるものとする。
  11. 以上
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